自宅の近くに「路上駐車」が多い大通りがあり、頻繁に「渋滞」が発生しています。なぜ駐車禁止が「取り締まられない」のでしょうか?
「路上駐車が原因で渋滞が起きているのに、なぜ駐車禁止で取り締まらないの?」と疑問に感じたことがある方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、駐車に関する基本的なルールや、車を停められない場所について解説します。

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駐停車禁止場所以外であれば道路への駐車が認められている

道路交通法に定められている「駐停車禁止場所」以外のエリアでは、基本的に、駐車が認められているようです。
 
しかし、道路上を自動車の保管場所としては使用できません。そのため、道路上に12時間以上停めたり、夜間(日没から日出の時間まで)に8時間以上停めたりした場合は違反となる可能性があります。
 

駐車禁止違反となるケース

道路交通法で定められている「駐車違反となるケース」は、大きく分けて3つあります。ここでは、それぞれの内容について詳しく説明します。
 

法律で定められた駐停車禁止エリア

北海道警察によると、法律(道路交通法第44条第1項)で定められている「駐停車禁止エリア」は、以下の通りです。


・駐停車禁止の標識があるエリア
・交差点と、その端から5メートル以内のエリア
・横断歩道や自転車横断帯と、それらの前後5メートル以内のエリア
・道路の曲がり角から5メートル以内のエリア
・安全地帯の左側部分と、その端からそれぞれ前後に10メートル以内のエリア
・バス・路面電車の停留所の標示板(標示柱)の位置から10メートル以内のエリア(運行時間に限る)
・軌道敷内
・踏切と、その端からそれぞれ前後に10メートル以内のエリア
・トンネル内
・坂の頂上付近や、勾配の急な坂

 

法律で定められた駐車禁止エリア

北海道警察によると、法律(道路交通法第45条)で定められている「駐車禁止エリア」は、以下の通りです。