
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
駐停車禁止場所以外であれば道路への駐車が認められている
道路交通法に定められている「駐停車禁止場所」以外のエリアでは、基本的に、駐車が認められているようです。
しかし、道路上を自動車の保管場所としては使用できません。そのため、道路上に12時間以上停めたり、夜間(日没から日出の時間まで)に8時間以上停めたりした場合は違反となる可能性があります。
駐車禁止違反となるケース
道路交通法で定められている「駐車違反となるケース」は、大きく分けて3つあります。ここでは、それぞれの内容について詳しく説明します。
法律で定められた駐停車禁止エリア
北海道警察によると、法律(道路交通法第44条第1項)で定められている「駐停車禁止エリア」は、以下の通りです。
・駐停車禁止の標識があるエリア
・交差点と、その端から5メートル以内のエリア
・横断歩道や自転車横断帯と、それらの前後5メートル以内のエリア
・道路の曲がり角から5メートル以内のエリア
・安全地帯の左側部分と、その端からそれぞれ前後に10メートル以内のエリア
・バス・路面電車の停留所の標示板(標示柱)の位置から10メートル以内のエリア(運行時間に限る)
・軌道敷内
・踏切と、その端からそれぞれ前後に10メートル以内のエリア
・トンネル内
・坂の頂上付近や、勾配の急な坂
法律で定められた駐車禁止エリア
北海道警察によると、法律(道路交通法第45条)で定められている「駐車禁止エリア」は、以下の通りです。