「マイナ保険証」は使わなくても問題ない?「資格確認書」と「資格証明書」って何が違うの?
マイナンバーカードは、手続きを行うことで健康保険証として利用することが可能です。   本記事では、マイナ保険証を使わない選択肢や従来の健康保険証の取扱いについて解説します。また、マイナ保険証の導入によって発行される「資格確認書」と、以前からあった「資格証明書」の違いについても触れます。

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マイナ保険証を使わない選択肢とは?

マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」が導入されましたが、依然として利用を避けたいと考える人も少なくありません。
 
マイナ保険証を使わない人には、個人情報の漏えいリスク、システムトラブルへの懸念、利用環境の整備不足などの理由があるようです。国や健康保険組合、医療機関によってマイナ保険証への移行は進んでいますが、従来の保険証を希望する場合は「資格確認書」が発行される仕組みになっています。
 
また、マイナ保険証を利用することによって医療費が高くなることも懸念事項の1つです。マイナ保険証に対応している医療機関では、診療報酬の加算により3割負担の方で初診は21円、再診は12円増加します。従来の保険証の場合でも、一部の医療機関では令和6年3月31日まで9円の負担増となる恐れがあります。
 

従来の健康保険証はどうなる?

従来の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されることはありません。しかし、すぐに使えなくなるわけではなく、既存の健康保険証は最長で1年間有効とされています。政府はこの間にマイナ保険証へ移行するよう求めていますが、完全移行に不安を抱く人も多かったため、対応策として「資格確認書」の発行を決定しました。
 
資格確認書は、健康保険証に代わるものとして発行され、マイナ保険証を利用しない人でも医療を受けられるようにするためのものです。
 
ただし、資格確認書は申請が必要な場合もあり、発行までに時間がかかる可能性があります。特に高齢者や電子機器に不慣れな人にとっては、申請手続きそのものが大きな負担となっている恐れもあるのです。
 

「資格確認書」と「資格証明書」の違いは?