確定申告の「医療費控除」を申請しようとしたら、「昨年の領収書」が見つかりました。期限後でも申請できるのでしょうか?
医療費控除を活用すれば税負担を軽減できます。そのため、確定申告の時期が近づくと、医療費の領収書を探し始める人も多いのではないでしょうか。もし申告後に領収書が見つかった場合でも、後から控除を受ける手続きは可能です。   本記事では、医療費控除の申告期限について解説します。また、医療費控除の対象となる費用や手続きの流れも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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5年以内であれば医療費控除の申告が可能

医療費控除は、昨年の領収書でも申請可能です。なぜなら、医療費控除は5年前までさかのぼって申告できるためです。
 
そのため、昨年や一昨年の領収書が後から見つかっても、申告すれば控除の対象となります。手続き方法は、会社員と個人事業主で異なります。


・会社員…還付申告を行います。申告期限は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間です。還付申告をすることで、払いすぎた税金の一部が還付される可能性があります。

・個人事業主…更正の請求を行います。納めすぎた税金を還付してもらうために、すでに提出した確定申告を訂正する手続きです。期限は法定申告期限から5年以内となります。

このように、還付申告や更正の請求を行えば、5年以内の医療費の領収書を申告できます。
 

医療費控除の対象となる人と費用

医療費控除は誰でも受けられるわけではなく、すべての医療費が対象になるわけでもありません。事前に医療費控除の対象者や対象となる費用を把握しておくことで、スムーズに手続きが進み、控除額や税金、還付金のシミュレーションもしやすくなります。
 
本項では、医療費控除の対象となる人と費用について詳しく見ていきましょう。
 

控除対象となる人

以下の医療費を支払った人は、医療費控除の対象になります。