昨年マイナンバーカードを作りました。「医療費控除」をするのですが、公金受取口座で確定申告の還付金を受け取れますか?
マイナンバーカードで公金受取口座を登録している方もいるでしょう。確定申告で還付金がある場合、この公金受取口座で受け取ることはできるのでしょうか。公金受取口座について解説します。

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まずはマイナンバー制度について確認しよう

マイナンバー制度は政府が2015年10月にスタートしました。マイナンバー制度は行政機関の作業を効率化し、利用者である国民の手続き負担を軽減するためにつくられました。
 
マイナンバーは日本国内に住むすべての人に国が与えた12桁の番号です。マイナンバーカードを作成していなくても、マイナンバーは与えられています。マイナンバーカードを作成していない人がマイナンバーを確認するためには、マイナンバーが記載された住民票を取得することで、自分のマイナンバーは確認できます。
 
マイナンバー制度の利用範囲は法律で限定されています。
 

1. 社会保険
2. 税
3. 災害対策

 
以上の3項目について使用することが法律で決められています。
 

<社会保障分野について>

まず年金に関して、年金の受給資格の確認、給付手続き、年金情報の管理がマイナンバーによって行われています。雇用保険の資格管理から給付までの事務手続き、児童扶養手当の給付にも活用されています。
 
さらには、医療保険の保険料支払手続き、医療に関しても活用されています。現在、マイナンバーカードは保険証として利用されています。本人が同意すれば、医療、薬剤の情報が医療機関で共有できます。また、医療費が高額になった場合、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 
確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力することが可能になります(e-Tax 利用の場合)。
 

<税の分野について>