父親が「タンス預金300万円がある」と言っています。将来自分が相続したら「申告」は必要ですか? 黙っていてバレると「ペナルティ」になるのでしょうか?
「タンス預金」という言葉が一般的であるように、銀行口座に入金をせずに、タンスなどに現金をしまい込む人も多くいます。ところで、タンス貯金をしている父親が亡くなった場合、たまっている金額は相続税の対象になるのでしょうか?   本記事ではタンス預金が相続税の対象になるケースについて解説し、対象になっているにもかかわらず黙っていればどうなるかをお伝えします。

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タンス預金も相続税の対象になる

結論からいうと、タンス預金も相続税の対象になる可能性があります。ただ、今回の300万円だけのケースでは、納税の必要はありません。
 
相続税は、相続した財産の金額によって変わるため、タンス預金の300万円だけで考えれば、納税義務が発生する可能性は高くないといえます。
 
国税庁では、死亡した人の財産を相続によって取得した場合に、取得した財産に対して相続税がかかるとしています。財産は現金、預貯金、有価証券、宝石、不動産など金銭的に見積もることができる経済的価値があるものが対象です。
 
そのため、タンス預金で父親が300万円をためていてそれを相続するなら、現金に含まれるので相続税が発生します。ほかの経済的価値があるものと合算し、相続税の基礎控除額を超えている場合は注意が必要です。
 
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。例えば、相続人が母親(被相続人の妻)、自分と兄1人(法定相続人の子ども)では、3000万円+600万円×3人=4800万円が控除額になります。
 
この場合、経済的価値があるものが、タンス預金を含めて合計4800万円以内であれば、相続税は発生しません。具体的な相続額については、法定相続人数や遺産分割内容で異なり、不動産や有価証券などがある場合は特に注意が必要です。
 
タンス預金は黙っていれば誰にもバレないと考えるかもしれませんが、適切な方法で対応しなければ、法律違反や納税義務違反などのトラブルにつながる可能性もあります。相続税の対象になる資産をしっかり把握して、忘れないように申告しましょう。
 

相続税が発生しているのに黙っていたらどんなペナルティがある?