通勤手当に「課税」されるかもしれないという話を聞きました。そもそも通勤手当って非課税なんですか?
通勤手当に税金がかかるのか、といった疑問を持ったことがある方もいるかもしれません。   現在、通勤手当は通勤手段に応じて定められた一定額まで非課税となっており、その範囲内であれば所得税はかかりません。しかし、将来的に非課税限度額が引き下げられたり撤廃されたりすると、通勤手当が所得税の課税対象となり、手取りが減る可能性があります。   そこで本記事では、通勤手段や移動距離に応じた非課税限度額や注意点について解説します。

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通勤手当は一定額まで非課税

通勤手当は一定額まで非課税となる仕組みで、通勤手段や移動距離に応じて上限が決まります。例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、1ヶ月あたり最大15万円までが非課税です。以前は10万円が上限でしたが、2016年の税制改正で15万円に引き上げられました。
 
つまり、1ヶ月の通勤手当が15万円以下の場合は非課税ですが、15万円を超える場合は、超過分が課税対象となります。非課税の範囲内であれば、通勤手当を受け取っても所得税や住民税はかかりません。
 

通勤手当の非課税ルール

通勤手当の非課税限度額は、電車・バス・マイカー・自転車など、通勤方法によって適用される非課税額が変わります。また、マイカーや自転車通勤の場合は、通勤距離も非課税限度額に影響する点に注意が必要です。
 
ここでは、電車・バス通勤とマイカー・自転車通勤、それぞれの非課税限度額について解説します。
 

公共交通機関(電車・バス)で通勤する場合

電車やバスを利用する場合の非課税限度額は、1ヶ月あたり15万円です。電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」での通勤が非課税の対象となります。新幹線や特急電車で通勤する場合でも、条件を満たせば非課税の範囲内に含まれます。
 
ただし、グリーン席は「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当しないため、非課税の通勤手当として認められません。
 

マイカー・自転車で通勤する場合