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通勤手当は一定額まで非課税
通勤手当は一定額まで非課税となる仕組みで、通勤手段や移動距離に応じて上限が決まります。例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、1ヶ月あたり最大15万円までが非課税です。以前は10万円が上限でしたが、2016年の税制改正で15万円に引き上げられました。
つまり、1ヶ月の通勤手当が15万円以下の場合は非課税ですが、15万円を超える場合は、超過分が課税対象となります。非課税の範囲内であれば、通勤手当を受け取っても所得税や住民税はかかりません。
通勤手当の非課税ルール
通勤手当の非課税限度額は、電車・バス・マイカー・自転車など、通勤方法によって適用される非課税額が変わります。また、マイカーや自転車通勤の場合は、通勤距離も非課税限度額に影響する点に注意が必要です。
ここでは、電車・バス通勤とマイカー・自転車通勤、それぞれの非課税限度額について解説します。
公共交通機関(電車・バス)で通勤する場合
電車やバスを利用する場合の非課税限度額は、1ヶ月あたり15万円です。電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」での通勤が非課税の対象となります。新幹線や特急電車で通勤する場合でも、条件を満たせば非課税の範囲内に含まれます。
ただし、グリーン席は「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当しないため、非課税の通勤手当として認められません。