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管理職になると残業代が出ないのはなぜ?
一般的に、管理職に昇進すると「残業代が出なくなる」といわれますが、これは労働基準法における「管理監督者」という立場が関係しています。
労働基準法では、管理監督者に該当する場合、労働時間・休憩・休日の規定が適用されず、残業代が支給されないことが定められています。これは、管理監督者が労働条件の決定や労務管理において経営者と一体的な立場にあるためです。
しかし、管理職という肩書きがあるだけでは、必ずしも管理監督者に該当するとは限りません。重要なのは、その役職に「どのような権限や待遇が伴っているか」です。
管理職でも残業代が出るケースと出ないケースの違い
管理職だからといって必ずしも残業代が出ないわけではありません。労働基準法上、「管理監督者」として認められるかどうかで、残業代の支給が決まります。
1.残業代が支給されないケース(管理監督者に該当)
●職務内容:労働条件の決定や労務管理において経営者と一体的な立場にある
●責任と権限:採用/解雇や人事考課などの権限を有する
●勤務態様:労働時間規制に馴染まない実態(出退勤管理の有無)
●待遇:一般従業員と比べて優遇されている
2.残業代が支給されるケース(管理監督者に該当しない)
●職務内容:労働条件の決定や労務管理の権限を有しない
●責任と権限:採用/解雇や人事考課などの権限を有しない
●勤務態様:労働時間規制が適用される(出退勤管理がある)
●待遇:一般従業員と待遇に大差がない