
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
人から受け取った財産は贈与税の対象になる
本記事のケースでは、贈与税の問題があります。贈与税とは、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金で、受け取った人に納税義務があります。「個人からの贈与により」とあるように、親子間の贈与だから非課税になるということはありません。親からであろうと贈与税の対象になります。
年間110万円までの贈与は非課税
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられています。贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの贈与額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して、贈与税率を乗じて算出する仕組みとなっています。つまり、贈与額が110万円以下であれば贈与税の対象となる金額が0円になるので、贈与税はかからないということです。
しかし、本記事のケースでは月10万円なので、年間にすると120万円になってしまいます。110万円を差し引いた残額である10万円に対しては贈与税を納めなければなりません。
そもそも「仕送り」に贈与税はかからない
人から受け取った財産には贈与税がかかる、年間110万円までの贈与には贈与税がかからないことを解説しました。しかし、贈与税には、その財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税がかからないと規定されている財産があるのです。
その1つが、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」です。本記事の仕送りは、これに該当する可能性が高いでしょう。つまり、基礎控除110万円を超えるか否か以前に、そもそも贈与税の対象となる財産に該当しないのです。
ただし、本記事の場合は年収400万円の5人家族に対して月10万円なので、「通常必要と認められるもの」に該当する可能性が高いですが、例えば、月100万円受け取る場合には、すんなり認められるとは考えにくいです。「仕送り」という名目があれば、いくらであっても贈与税がかからないというわけではないので注意してください。
万一、税務署に疑念を抱かれた場合に備えて、仕送りが通常必要と認められる程度の生活費に使用されたことを証明できるよう、家計簿をつける、領収書を保管するなどしておくと安心です。