国税庁の解釈を基準に考えれば自転車通勤が交通費支給の対象となると考えられますが、基本的には会社の規定によります。会社が自転車通勤も対象と認めている場合は、交通費を受け取っても問題ありません。
 
しかし会社が「交通費の支給はマイカー、公共交通機関に限る」と規定しているのに、「バス通勤」と偽って実は自転車で通勤していたという場合は、「相手を騙して交通費を不正に受け取った」ことになるため、詐欺罪が適用される可能性もあります。
 
この場合、不正に受給していた交通費の全額返金を求められるだけでなく、会社の解雇や、法律上の責任も問われる可能性も考えられるので、虚偽の申告は絶対にやめてください。
 

交通費の申請は会社の規定をよく確認しよう

国税庁では、自転車通勤も交通費の対象としています。ただし、会社に「バス通勤」と伝えて交通費を受け取っているのに、自転車で通勤してバス代を受け取ると、不正受給になるおそれもあります。
 
交通費の支給に関しては会社の規定によるところが大きいので、交通費の申請の際には会社の規定を必ず確認し、会社の規定に則るようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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