80歳になっても現役で「経営者」だった父が急逝しました。父の分の「確定申告」は誰がやればいいのでしょうか?
納税者の方が亡くなった場合、遺族が代わりに確定申告をしなければなりません(準確定申告)。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内で、期限を過ぎると罰則が科される可能性があります。   今回は、準確定申告の方法や期限などを解説します。

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準確定申告の概要

個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた収入・経費・所得を自分で計算し、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。
 
しかし、確定申告をする必要がある方が年の途中で亡くなった場合、相続人が代わりに確定申告をします。相続人が代わりに確定申告することを「準確定申告」と呼びます。
 
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、申告と納税をしなければなりません。
 
相続人が亡くなった人の収入・経費・所得を計算しなければならず、かなり手間がかかるのは否めません。亡くなった方の事業に携わっていない限り、「そもそも帳簿がどこにあるのかわからない」「会計ソフトのログインIDとパスワードがわからない」という事態は十分に想定できます。
 
また、準確定申告では、通常の確定申告と同様に所得控除の適用を受けられます。必要以上に税金を納める事態を回避するためにも、以下のような情報を調べなければなりません。
 

・医療費控除:死亡の日までに被相続人が支払った医療費
・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除:死亡の日までに被相続人が支払った保険料
・配偶者控除・扶養控除:死亡の日における現況により判断

 
なお、相続放棄をした場合、準確定申告を行う必要はありません。相続放棄をすると、法律上は初めから相続人ではなかったとみなされるためです。
 

準確定申告の方法