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銀杏拾いは「良い場合」「悪い場合」どちらもある
銀杏はイチョウの種子で、秋になると紅葉したイチョウの下に大量に落ちています。落ちているのだから拾っていいだろうと思いがちですが、実は「良い場合」「悪い場合」どちらもあるのです。
銀杏拾いに対する法令
まずは銀杏を拾うことで、該当するかもしれない法令を見てみましょう。
1.民法
民法第89条1項では「天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する」と記載されています。
「収取する権利」がない者は、落ちている物でも取ってはいけないということです。
2.刑法
刑法第235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
ただし、ただ拾ったというだけでは一概に「窃盗罪になる」とはいえません。拾った場所、量、価値などによって慎重に判断する必要があります。
3.自然公園法
自然公園法は、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園その他公園事業に関する法律です。高山植物その他の植物で採取等を規制しています。イチョウが指定されているわけではありませんが、基本的にこれらの公園では「何も採取しない」ことが大切です。
4.森林法
森林法第197条では「森林においてその産物を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
5.その他の条例
例えば、愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例(第43条)では、指定された植物を許可なく採取、損傷等した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。