公園で「銀杏」を拾って持ち帰る父。「スーパーで買えばいいのに」と思うのですが、勝手に持ち帰っても大丈夫なのでしょうか…?
秋になると、公園や街路樹の下で銀杏(ぎんなん)を拾っている人々を見かけることがあります。銀杏は秋の味覚として人気があり、炒め物やおつまみとして楽しむことができます。しかし、道に落ちているものを拾って食べることにリスクや問題はないのでしょうか?   本記事では、銀杏拾いに関する罰則、健康上の危険、モラル、そして野草採取の危険性について詳しく解説します。

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銀杏拾いは「良い場合」「悪い場合」どちらもある

銀杏はイチョウの種子で、秋になると紅葉したイチョウの下に大量に落ちています。落ちているのだから拾っていいだろうと思いがちですが、実は「良い場合」「悪い場合」どちらもあるのです。
 

銀杏拾いに対する法令

まずは銀杏を拾うことで、該当するかもしれない法令を見てみましょう。
 
1.民法
民法第89条1項では「天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する」と記載されています。
 
「収取する権利」がない者は、落ちている物でも取ってはいけないということです。
 
2.刑法
刑法第235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
 
ただし、ただ拾ったというだけでは一概に「窃盗罪になる」とはいえません。拾った場所、量、価値などによって慎重に判断する必要があります。
 
3.自然公園法
自然公園法は、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園その他公園事業に関する法律です。高山植物その他の植物で採取等を規制しています。イチョウが指定されているわけではありませんが、基本的にこれらの公園では「何も採取しない」ことが大切です。
 
4.森林法
森林法第197条では「森林においてその産物を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
 
5.その他の条例
例えば、愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例(第43条)では、指定された植物を許可なく採取、損傷等した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
 

銀杏拾いを許可している例