引っ越しのため、新居前に停車していたら「緑のおじさん」に駐車違反切符を切られた!「自宅前・荷物の積み下ろし」でも罰金になるの? 駐車監視員に切符を切られた場合の“効力”とは?
道路には駐車禁止区域があり、そこに「駐車」をしてしまうと道路交通法違反として罰金や反則金が科される可能性があります。   警察官以外に、いわゆる「緑のおじさん」と呼ばれる駐車監視員に違反の切符を切られるケースもあり、この場合も警察官から違反を指摘された場合と同様の効力があるのか、気になる人もいるのではないでしょうか。   本記事では、駐車の定義や違法駐車による罰則の内容、「緑のおじさん」に切符を切られたときの効力などを解説します。

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「駐車」の定義とは

「駐車」とは、車両などが客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障その他の理由によって継続的に停止することを指します。
公道に車を停止させて、これらの条件を満たすと「駐車」となり、そこが自宅の目の前の道路だとしても、駐車禁止区間での駐車は駐車違反と判断されます。
 
ただし、「貨物の積み下ろしのための停止で『5分』を超えないもの」「人の乗降のための停止」「運転者が車両などを離れず、直ちに運転できる状態」のいずれかに該当する場合は、「駐車」には当たらないとされています。
 

駐車違反をしたことによる罰則・反則金の内容は?

駐車違反をした場合の罰則・反則金の内容は、違反の種類が「駐車違反」なのか、「放置駐車違反」なのかによって異なります。判断基準は、車の運転手が車から離れているかどうかです。
 
駐車違反は、違反が指摘されたとき運転者が車内や側にいる状態で、現場で警察官やいわゆる「緑のおじさん」(駐車監視員)に車の移動を命じられたら、すぐ対応できる場合に駐車違反と判断されます。
 
放置駐車違反は、違法駐車をしており、運転者がその場から離れていてすぐに移動の対応などができない場合に、放置駐車違反と判断されます。
 
放置駐車違反と判断されると、長時間車を放置していて、警察官や駐車監視員によって「放置車両確認標章」という黄色のステッカーが貼られます。
 
罰則や反則金の内容ですが、まず、駐車違反の場合、「駐停車禁止場所等」に駐車していたケースでは違反点数2点、反則金額1万2000円(普通車の場合。以下同)、駐車禁止場所等に駐車していたケースでは違反点数1点、反則金額1万円です。
 
一方、放置駐車違反と判断されると、「駐停車禁止場所等」では違反点数3点と反則金額1万8000円、駐車禁止場所等では違反点数2点、反則金額1万5000円が科されます。
 

警察官ではなく「緑のおじさん」に切符を切られたときも無視や撤回はできない