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引越しの退去立ち会いを暗い時間にすると、傷が見つかりにくいのか?
引越しの退去立ち会いを暗い時間にすると傷が見つかりにくいというのは、ある一定の条件下では事実といえます。なぜなら退去立ち会いを行うときは荷物が運び出されており、照明が取り外されているケースもあるからです。
日が暮れて真っ暗の中、引越しの退去立ち会いを行う場合、懐中電灯などで照らしながらの確認になるため、大きな傷や汚れでも見つからない可能性はあります。そのため、引越しの退去立ち会いを暗い時間にしようと考える人がいるのでしょう。
立ち会い後に見つかって請求されるケースはあるのか?
暗い中での退去立ち会いは無事に済んでも、明るくなってから管理者が再度確認したところ、修繕が必要だと判断されることもあります。その際、賃借人は入居時の状態に戻す原状回復が求められ、実際に追加請求されるケースもあります。
退去時に請求しなければならないという決まりはない
退去時に確認から請求までを完了しなければならないという決まりはないので、後日、追加請求があったとしても違法ではありません。しかし追加請求が発生したからといって必ずしも支払わなければならないわけではないため、まずは追加請求の内容を確認する必要があります。追加請求が不当である可能性もゼロではないからです。
不当な請求の例としては、クロスや床が太陽光で経年劣化した場合が挙げられます。一方で賃借人の過失によって傷をつけてしまった場合には原状回復が求められます。どのようなケースで請求に応じるべきかは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしてください。なお、勝手に自分で補修すると、追加請求される可能性があるので注意しましょう。