毎月の売り上げは安定してないけど、「経費は多め」。こんな場合でも「確定申告」すれば「節税」できる?
事業を開始して間もないころなどは、毎月の売り上げが安定せず、経費ばかりがかさみ、経費が収入を上回ってしまうこともあるでしょう。このような場合、確定申告をする意味があるのか? 節税になるのか? など、疑問を抱える人は少なくないのではないでしょうか。そこで本記事では、経費が多い場合の確定申告と節税について解説します。

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経費が多い場合の確定申告

結論からいうと、経費が多く、売り上げを上回っていた場合、確定申告すれば節税につながる可能性があります。それらを見ていきましょう。
 

損益通算

損益通算とは、同じ年の損失を他の所得の黒字と相殺することをいいます。
 
例としては、事業所得が300万円の赤字があったとします。これを他の所得で300万円の黒字だった場合、この2つを相殺することで所得を0円にすることです。所得が0円であれば、当然、税金の負担はなくなります。これは節税において大きなメリットになると考えられます。
 
なお、国税庁によると、損益通算できる所得は以下の通りです。

・事業所得
 
・不動産所得
 
・山林所得
 
・譲渡所得

赤字の繰り越し控除

青色申告をしている場合、赤字は翌年以降3年間、所得から控除できるとされています。この繰り越した赤字は、翌年以降の3年間は黒字と相殺できるので、節税として有効と考えられます。損益通算し、それでも赤字が残る場合は繰り越し控除を有効活用するとよいでしょう。
 
例としては、前年の事業所得の赤字が200万円で、当年の事業所得の黒字が400万だった場合、損失を申告しておくことで、本年黒字の400万円から前年の赤字200万円を引いた200万円に税金が課されます。
 

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