「荷物の積み下ろし」の最中でも「違反駐車」になる可能性があるって本当? 違反駐車の基準について解説
荷物の積み下ろしは、日常の買い物など、私たちの生活に欠かせない行為です。しかし、短時間だからといって、どこにでも車を停めてよいわけではありません。「荷物の積み下ろし」中でも「違反駐車」になるケースがあることをご存知でしょうか?   この記事では、違反駐車の基準と、荷物の積み下ろしにまつわる注意点について詳しく解説します。

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駐車と停車の違い

まず、駐車と停車の違いを明確に理解しておきましょう。
 
駐車とは、継続的な停止、または運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態を指します。例えば、荷物の積み下ろしで運転手が車両から離れる場合や、5分を超えて荷物の積み下ろしをする場合は駐車とみなされるでしょう。
 
停車とは、「駐車」以外の車が停止している状態を指します。例えば、乗客の乗降や5分以内の荷物の積み下ろし、運転手が車両を離れずにすぐに運転できる状態での停止は、停車とみなされるでしょう。
 

荷物の積み下ろしにおける5分ルール

道路交通法では、荷物の積み下ろしのための停止は、5分以内であれば駐車には当たらないとされています。しかし、この「いわゆる5分ルール」には注意が必要です。重要なのは、5分以内であっても、荷物の積み下ろしが目的で、かつ運転手が車両を離れずにすぐに運転できる状態であることです。
 
運転手が荷物を運びに建物内に入ったり、別の場所に移動したりする場合は、たとえ5分以内であっても駐車とみなされます。また、駐車禁止場所に車を停めた場合は、5分以内であっても違反駐車です。駐車禁止場所は標識で示されているほか、交差点や横断歩道、踏切付近なども該当します。
 

駐車禁止場所での荷物の積み下ろし

駐車禁止場所に車を停めて荷物の積み下ろしをする場合は、たとえ短時間であっても違反駐車となります。違反すると、駐停車禁止違反として反則金が科せられます。普通車の場合、反則金は1万円前後です。
 
駐車禁止場所は、大きく「駐停車禁止場所」と「駐車禁止場所」の2種類に分けられます。駐停車禁止場所では、駐車はもちろん、停車も禁止です。
 
一方で、駐車禁止場所でも駐車は認められませんが、荷物の積み下ろしなど、特定の目的のための停車は許可されています。ただし、前述のとおり、5分以内であることや運転手が車両を離れないといった一定の条件を満たす必要があります。
 
放置駐車違反と駐車違反の違反点数および反則金を表1にまとめました。
 
表1

違反の種類 違反場所 違反点数 反則金(普通自動車)
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3点 1万8000円
放置駐車違反 駐車禁止場所等 2点 1万5000円
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2点 1万2000円
駐停車違反 駐車禁止場所等 1点 1万円