「不用品を売ったら25万円だった」という会社員の友人。給料以外で20万円を超えると「確定申告」が必要だったと思うのですが、不用品なら不要なのでしょうか?
友人が「メルカリで不用品を売ったら25万円になった」と聞くと、うらやましく思う人もいるでしょう。一方で、「本業以外の収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要」だと聞いたことがあり、大丈夫なのかと疑問に思う人もいるはずです。   結論からいうと、メルカリやヤフオクなどのネットフリマ・オークションサイトで「不用品を売っただけ」であれば、売り上げが20万円を超えても確定申告は必要ありません。とはいえ、確定申告が必要になるケースがあるので注意が必要です。   本記事では、不用品を売った場合に確定申告が不要となる理由、反対に確定申告が必要になるケースについて解説します。

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不用品の売買なら確定申告が不要となる理由

ネットフリマやオークションの売買で確定申告が必要となるケースは、「譲渡所得」として課税される取引をした場合、もしくは「雑所得・事業所得」として課税される取引をした場合です。これらを見ていきましょう。
 

生活必需品には譲渡所得はかからない

通常、資産を売却すると譲渡所得として課税の対象となります。しかし、使わなくなった衣類や家電、家具、本などを売るだけなら、譲渡所得は発生しません。
 
これは、生活用動産の売却は非課税とされているためです。ネットフリマやオークションで不用品を売った場合、その多くは生活必需品の売却に該当します。
 
ただし、1個または1組30万円以上の貴金属や美術品などは例外です。生活用動産とはみなされず、資産の譲渡として扱われるため、譲渡所得の課税対象となります。
 
とはいえ、譲渡所得が発生する場合でも、売れた金額の全額が課税対象となるわけではありません。取得費(購入時の価格)や譲渡費用(売却にかかった手数料など)を差し引いた利益部分のみが課税対象となります。
 
さらに、譲渡所得には年間50万円の特別控除が適用されるため、取得費を差し引いた利益が50万円以下であれば、結果的に課税されることはありません。
 
そのため、仮に30万円以上の貴金属や美術品を売却したとしても、購入時の価格が高ければその分取得費として差し引かれるため、最終的に課税所得がゼロ、または特別控除内に収まることがほとんどだと考えられます。結果として、確定申告が必要となるケースはかなり限られます。
 

営利目的でなければ雑所得や事業所得にならない