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不用品の売買なら確定申告が不要となる理由
ネットフリマやオークションの売買で確定申告が必要となるケースは、「譲渡所得」として課税される取引をした場合、もしくは「雑所得・事業所得」として課税される取引をした場合です。これらを見ていきましょう。
生活必需品には譲渡所得はかからない
通常、資産を売却すると譲渡所得として課税の対象となります。しかし、使わなくなった衣類や家電、家具、本などを売るだけなら、譲渡所得は発生しません。
これは、生活用動産の売却は非課税とされているためです。ネットフリマやオークションで不用品を売った場合、その多くは生活必需品の売却に該当します。
ただし、1個または1組30万円以上の貴金属や美術品などは例外です。生活用動産とはみなされず、資産の譲渡として扱われるため、譲渡所得の課税対象となります。
とはいえ、譲渡所得が発生する場合でも、売れた金額の全額が課税対象となるわけではありません。取得費(購入時の価格)や譲渡費用(売却にかかった手数料など)を差し引いた利益部分のみが課税対象となります。
さらに、譲渡所得には年間50万円の特別控除が適用されるため、取得費を差し引いた利益が50万円以下であれば、結果的に課税されることはありません。
そのため、仮に30万円以上の貴金属や美術品を売却したとしても、購入時の価格が高ければその分取得費として差し引かれるため、最終的に課税所得がゼロ、または特別控除内に収まることがほとんどだと考えられます。結果として、確定申告が必要となるケースはかなり限られます。