「遺族年金」って何? 「受給条件」や「年金額」についても詳しく解説。
年金受給前に、おもに生計を担っていた夫や妻が亡くなった場合、条件に該当することで、妻(夫)や子どもが遺族年金を受け取れる可能性があります。   成人前の子どもがいる場合などは、教育費用が掛かることもあり「受け取れるなら受け取りたい」と考える人もいるでしょう。   そこでこの記事では、家計を担っていた夫や妻が亡くなった場合、残された家族が受け取れる年金についてご紹介します。

▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?

遺族年金とは

「遺族年金」とは、一家の家計を担う人や年金受給者などが亡くなったとき、家族に給付される年金のことをいうとされています。
 
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなるまでの年金の加入状況などを基に、両方もしくはどちらかの年金が支給されるようです。
 
ただし、加入状況などは一人ひとり異なり複雑なため、詳しくは年金事務所や年金の相談センターなどに相談するとよいでしょう。
 

遺族基礎年金

「遺族基礎年金」は、故人が国民年金の受給条件を満たした場合、故人の稼ぎによって生計を共にしていた「子のある配偶者」もしくは「子」が受け取れる年金とされています。
 
なお、日本年金機構によると、この場合の「子」に該当するのは、「18歳になった年度の3月31日までにある方」「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」を指すようです。
 

遺族基礎年金の受給条件

日本年金機構によると、遺族基礎年金の受給条件は以下のようになるようです。
 

1・「国民年金の被保険者である間に死亡したとき」
2・「国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき」
3・「老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき」
4・「老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき」