セルフエステに関する危害や契約トラブルが増加していると、国民生活センターは令和2年2月に注意喚起を行いましたが、依然として相談が増加し、近年はセルフホワイトニングのトラブルが急激に増加しています。
 
図表1

セルフエステは特定商取引法の対象外で、クーリングオフや中途解約時のルール、契約書面の交付義務などの適用がありません。よって、契約をするときに、契約内容や解約条件、違約金の有無を確認しましょう。
 
また、「無料」という言葉に注意をしましょう。「無料だから」と店舗に体験に出向くと簡単には帰れません。契約するつもりはない、もう少し考えたいときは、キッパリ断りましょう。
 
トラブルになったり契約に不安になったりしたときは、ひとりで悩まず局番なしの188(消費者ホットライン)や、お近くの消費生活センターに相談しましょう。特定商取引に該当しない場合でクーリングオフができなくても、消費者契約法で定める不当な勧誘による契約であれば、消費者契約法により取り消しができる場合があります。
 

出典

国民生活センター 「セルフエステ」の契約トラブルに注意! - 特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています -(令和6年7月31日)
消費者庁 特定商取引法ガイド
消費者庁 知っていますか? 消費者契約法
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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