
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
大学生の子どもに送る仕送りは贈与税の対象になる?
結論から言うと、生活費や学費としての仕送りであれば、贈与税の対象にはならないとされています。
国税庁によると、贈与税がかからない財産のひとつに「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と記載されているのです。
生活費とは、日常の生活を維持するために必要な費用を指します。また、教育費には学費のほか、文房具代や教材費なども含まれます。親が仕送りをするおもな目的は子どもの生活を支えることにあるため、直接これらの費用に充てる仕送りであれば、贈与税の課税対象にはなりません。
贈与税が発生するケース
仕送りの目的が生活費や教育費のための場合、贈与税の対象にはならないと説明しましたが、生活費以外に使用した場合は贈与税の対象になる可能性があります。例えば、仕送りを不動産の買入資金や投資、株式の購入などに充てた場合は、贈与税の対象となります。
また、子どもがアルバイトで稼いだお金で生活し、親からの仕送りを使用していない場合も注意が必要です。仕送りを口座に貯金して一定額を超えた場合、贈与税がかかるかもしれません。
子どもに仕送りをする場合は、仕送りの目的は生活費のためであることや、生活費や教育費として使わないと贈与税がかかる可能性があることを伝えておきましょう。加えて、仕送りの金額が高すぎるのも贈与税の対象になるかもしれません。
例えば、12万円あれば子どもは生活できるのに、50万円を仕送りしたら、残りの38万円は生活費以外に使用されるとみなされ、贈与税の対象となる可能性が高くなります。お金に余裕があっても、生活ができる分以上の仕送りはしないようにしましょう。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。1年間に贈与された財産の合計が基礎控除額に満たなければ贈与税はかかりません。