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確定申告には明細が必要
確定申告は源泉徴収票や給与明細があることが必須です。源泉徴収票の記載事項を確定申告書に記載し申請する必要があるからです。これらの明細が従業員の手元にないのは、本来あまりないことです。
なぜなら従業員に給与明細や源泉徴収票を交付するのは、雇用主の義務だからです。そのため、確定申告に必要な明細がない場合は、まず勤務先に相談し明細の交付を受けるのが最初にすべき行動です。
従業員にこれらを発行しないことは違法であり、罰則の対象で1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。企業側からするとデメリットが大きいので、相談することで解決する可能性は十分あるといえるでしょう。勤め先の担当部署に確定申告するという理由をしっかり説明し、給与明細や源泉徴収票を請求するのを、優先して行動しましょう。
それでも明細が交付されない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することになります。イレギュラーなケースとは思われますが、これらも有効な解決策です。
この場合、まずは労働基準監督署に相談するとよいでしょう。公的機関ですから費用はかかりません。また企業が明細の発行を拒否する拝啓には賃金の未払いなどの問題を隠している可能性があります。労働基準監督署に相談することで、これらの問題に対する支援が受けられます。
労働基準監督署に相談しても解決しない場合は弁護士に相談しましょう。費用はかかるものの会社に明細の交付などを直接請求できます。労働問題に強い弁護士を探し相談することで解決の糸口が見えることでしょう。