●交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
●横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
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2025/03/29
車を運転中に0歳児の娘が大泣き…!赤信号で止まったタイミングで「運転を交換」するのは違反!?
これによると、交差点付近から5メートル以内での停車・駐車はできません。また横断歩道の横側から5メートル以内での停車・駐車も不可です。
今回のケースでは赤信号で一時停止しているタイミングですが、交差点や横断歩道などに近い場所で停車している可能性があります。そのため法律違反になるかもしれません。
また第47条1項では、車両は人の乗り降りで停車するときに、できる限り道路の左側端に沿って、交通妨害にならないよう気を付ける必要があります。
今回のケースでは信号待ちしている状態であり、左端ではなく道路中央近くにいる可能性も考えられます。その場合、乗り降りで停車することはできません。
違反した場合の罰則
道路交通法第119条3の1項1号によると、第44条1項の駐停車禁止に関する規定に違反した場合、「10万円以下の罰金」に処せられます。また反則金は普通車で1万2000円、違反点数は2点に該当すると考えられます。
さらに道路交通法第119条3の1項4号によると、第47条1項の停車方法について違反した場合は「10万円以下の罰金」に処せられます。
運転手の交代の必要がある場合の対応
仮に運転手を交代してもらわなければならない場合、安全な方法で行う必要があります。例えばいったんどこかの駐車場に入って駐車してから交代したり、駐停車が禁止されていないエリアに停車してから交代したりする方法です。
信号がいつ変わるか分からない中で、しかも道路の真ん中で運転者を交代すると、事故につながりかねません。あせって転んだり、きちんと停止措置をせずに運転席を離れて車が動きだしたりするなど、リスクはさまざまです。
信号待ちでの運転者交代は違反になる可能性が高い
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