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定年後も同じ勤務先で働ける再雇用制度とは?
高年齢者の雇用に関して、65歳まで、雇用機会の確保をしなければならないルールが定められています。定年制度がある会社では、定年年齢を60歳以上とする必要があり、定年年齢を65歳未満に設定している場合は、高年齢者雇用確保措置を実施しなければなりません。
厚生労働省によると、事業主は以下のいずれかの選択肢があります。
・65歳までの定年の引き上げ
・65歳までの継続雇用制度の導入
・定年の廃止
「再雇用制度」は継続雇用制度のひとつで、定年退職してから新たに雇用契約を結ぶ制度です。ほかにも定年で退職とせず、引き続き雇用する「勤務延長制度」があります。
継続雇用される人はどのくらいいる?
厚生労働省の「令和5年 高年齢者雇用状況等報告」によると、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの会社は99.9%であるとのことです。雇用確保措置の内訳については、以下の通りです。
・定年制の廃止:3.9%
・定年の引き上げ:26.9%
・継続雇用制度の導入:69.2%
また、60歳定年の会社に勤める人が、定年に達した際の動向については以下の通りでした。
・継続雇用者:87.4%
・継続雇用を希望しない定年退職者:12.5%
・継続雇用を希望したが継続雇用されなかった者:0.1%