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一定期間内であれば過去にさかのぼって受給可能
失業給付(失業保険)は、一定期間内であれば過去にさかのぼって受給可能です。
原則としては、離職した日の翌日から起算して1年以内に申請手続きを行う必要があります。ただし、申請期限を過ぎてしまった場合でも、失業保険には2年間の時効期限が設けられていますので、遅くとも必ず2年以内には申請を行うようにしましょう。
また、失業給付をさかのぼって受給するには、失業中に求職活動を行っていた事実を証明する必要があるため、注意しましょう。
失業給付とは
失業給付の目的は、離職者の生活を支援し、再就職を促進することです。失業給付の受給要件は、「雇用保険に加入し、保険料を支払っていること」や「離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること」、「就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること」などが挙げられます。
上記のような受給要件については、申請前にハローワークにて確認しておきましょう。
失業給付にて受給できる金額の計算
失業給付の受給金額は、「基本手当日額」と「給付日数」にて計算できます。「基本手当日額」は、離職日の直前「6ヶ月」に毎月支払われていた、「賞与を除いた賃金」の合計金額を180で割って算出した「賃金日額」の「45~80%」です。なお、「45~80%」の給付率は、年齢や賃金日額により変化します。
また、「給付日数」は、1ヶ月間に受給できる金額は最大28日分(4週間分)であることに留意が必要です。つまり、月単位の受給金額は「基本手当日額×28日」で算出することになります。