定期薬を連休明けに受け取りに行ったら「処方箋」の期限が切れていた…!この場合は自費なの?
病院や診療所で受診後、処方箋が交付された場合は、薬を受け取る際の有効期限が定められているため注意が必要です。有効期限が過ぎた処方箋の取り扱いはどうなるのか、知らないという方もいるのではないでしょうか。   そこで今回は、処方箋の有効期限や有効期限を過ぎた場合の取り扱いについて紹介します。そのほか、処方箋の有効期限切れを防ぐポイントなどについても紹介します。期限切れの処方箋について知りたい方は、参考にしてください。

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処方箋の有効期限

病院や診療所で交付される処方箋には使用期間があります。厚生労働省によれば、使用期間は交付日を含めて4日以内です。使用期間には休日や祝日も含まれます。長期間経過すると症状が変化し、処方した薬が合わなくなる可能性があるためです。
 
長期旅行のような特殊な事情がある場合は、医師や歯科医師が処方箋に別途使用期間を記載してくれる場合があります。この場合、使用期間は記載の日までとなります。
 
近年では、処方箋のネット受付が普及しています。事前に処方箋の写真を送付することで、薬の受け取りまでの時間を短縮できるシステムです。ネット受付での注意点は、薬局へ処方箋を持ち込んだ日が受付日になることです。事前に写真を送付した日は受付日には該当せず、処方箋の有効期限が切れると無効となるため、注意しましょう。
 
処方箋は、そのときの症状に適した薬を処方するための書類です。交付されてから長期間経過すると症状が変化し、薬の安全性や有効性が損なわれるおそれがあります。処方箋の有効期限が交付日を含めて4日以内と定められているのは、診察結果や処方箋の有効性を担保するためと覚えておきましょう。
 

期限が切れた処方箋の取り扱い

有効期限の切れた処方箋は無効となり、薬局へ持参しても処方薬は受け取れません。有効期限が切れた場合は、診察を受けた医療機関で再発行を申請しましょう。
 
ただし、再発行する際は保険請求が認められないため、全額を自己負担しなくてはなりません。
 
処方箋の再発行にかかる費用は、処方される薬の量や種類によって異なります。かかる費用が気になる場合は、診察を受けた医療機関の窓口で確認しましょう。また、医療機関によってはホームページで再発行の料金を記載している場合もあります。
 

処方箋を再発行した場合、全額自己負担になるの?