車購入時に勧められる任意の「自動車保険」。加入後に“不要”となった場合は「クーリングオフ」はできる?
車の購入の際に任意で加入する自動車保険。勧められるまま契約したものの「思っていたよりも高額になってしまった」「必要ない保険にまで加入してしまった」など、契約後に後悔することもあるかもしれません。   そのようなとき、場合によっては「クーリングオフ」できる可能性があります。   今回は、自動車保険でクーリングオフができる条件や方法についてご紹介します。

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クーリングオフとは

「クーリングオフ」とは、消費者が申し込みや契約をしてしまっても、一定期間内であれば申し込みを撤回・解約ができる制度のことを指すようです。特定商取引法で定められている「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」などの場合に適用されるといわれています。
 
業者の意思にかかわらず、消費者が望めば解約できる非常に強い効力をもつ制度です。
 
なお、保険契約の場合は、保険業法第三百九条によりクーリングオフが定められています。クーリングオフをすることで「訴えられるのでは?」と不安になる人もいるかもしれませんが、通常は損害賠償金や違約金が請求されることはないとされています。
 

任意の自動車保険はクーリングオフできない場合がある

任意の自動車保険は、場合によってはクーリングオフできないことがあります。その理由と、一部クーリングオフできる場合の手続き方法について確認してみましょう。
 

クーリングオフできない理由

保険業法第三百九条では、クーリングオフの適用外となるケースの例として「保険期間が1年以下であるとき」としています。自動車保険は、1年契約が一般的です。そのため、保険業法上は、1年契約の自動車保険はクーリングオフの対象外になると考えられます。
 

クーリングオフできる場合の手続き方法