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なぜ、過払い金が発生したのか?
過払い金が発生する原因には、「グレーゾーン金利」と呼ばれるものが挙げられます。
グレーゾーン金利とは、貸金業の利息について定めた「利息制限法」と「出資法」という2つ法律の間に、異なる利息上限が設定されていたために生じてしまった金利差のことです。
当時は、グレーゾーン金利で貸し付けをしても一定の要件を満たしていれば罰せられることはなかったため、多くの貸金業者がより高い利息上限となる出資法の金利で貸し付けを行っていました。
具体的には、利息制限法の利息上限は15~20%(借り入れ元本が10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%)であったのに対して、出資法では29.2%と定められていました。この15%と29.2%の間で設定された金利がグレーゾーン金利です。
その後、グレーゾーン金利が問題視され、2006年1月の最高裁判決などを受け、2010年6月18日に貸金業法が改正されました。この改正により出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は消滅することになりました。
つまり、2010年6月18日を基準として、それ以前にグレーゾーン金利の範囲で借り入れをしていた場合には、払い過ぎた利息(過払い金)を返還請求できる可能性があるということになります。
ただし、借入先が貸金業者等(消費者金融やクレジットカード会社)であることが条件で、銀行や公的機関からの借り入れは対象とはなりません。
また、民法の消滅時効により、最終取引後(完済後)10年(または、権利を行使できることを知ったときから5年)を経過していないことが条件となります。さらに、借入先がすでに倒産している場合にも対象外となります。