生前贈与を考えたいけど、相続税が心配……。「相続時精算課税制度」を使うときに知っておきたい注意点とは?
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用して資産を次世代に引き継ぐための有効な手段ですが、利用に際して注意すべきポイントが多くあります。特に、小規模宅地等の特例が適用できなくなることや、登録免許税や不動産取得税が高くなる点など、相続時とは異なるデメリットも存在します。   この記事では、制度の概要とそのリスク、適用時に押さえるべき注意点を詳しく解説します。節税効果を最大化するための判断材料としてお役立てください。

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小規模宅地等の特例の適用ができなくなる

小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用等の宅地などを相続する際、一定の要件を満たしていれば、その評価額の80%を減額した上で、税額が算出される制度です。
 
制度の適用には様々な要件があり適用は簡単ではありませんが、80%という大幅な減額を受けられるという制度なので、相続時には適用の可能性を検討する人もかなりいます。
 
この特例は、相続または遺贈によって土地を取得した場合に適用が可能ですが、贈与の場合は適用されません。従って、相続人に生前贈与をする宅地などについて、相続時精算課税制度を選択すると、小規模宅地等の特例は適用できなくなります。
 
相続時精算課税制度は、評価額の高い宅地を相続する可能性のある人にとっては、大きな節税効果があります。その適用要件を満たす可能性があるのであれば、相続時精算課税制度を使うメリットと、小規模宅地等の特例を使うメリットとを比較して、どちらの方がより有利であるかを見極めた上で、対応する必要があります。
 
なお、念のために追記しておきますが、現金等の贈与時に相続時精算課税制度を使っても、それらの宅地などの贈与に使っていなければ、該当の宅地などに小規模宅地等の特例を適用することは可能です。
 

登録免許税や不動産取得税が、相続の場合と比べて高くなる