出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
表2
基礎控除後の課税金額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
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税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | なし | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
なお、未成年の子どもは祖父母や両親から受け取っていても一般税率で計算します。
2種類の税率が同時に適用されるときの計算方法
同じ年に複数人から受け取っており、一般税率と特例税率のどちらにも該当する場合は以下の手順で計算します。
(1)贈与総額から基礎控除額を差し引き、一般税率で計算する
(2)(1)の金額のうち、実際に一般税率に該当する方から受け取った金額の割合をかける
(3)贈与総額から基礎控除額を差し引き、特例税率で計算する
(4)(3)の金額のうち、実際に特例税率に該当する方から受け取った金額の割合をかける
(5)(2)と(4)の合計値が税額
多くの方から贈与される機会があった年は、計算を間違えないように注意しましょう。
別々に受け取った場合でも贈与税の計算では合算する
もし同じ年に複数人から贈与されたときは、全ての贈与額を合算してから税金を計算する必要があります。仮にそれぞれが基礎控除額を超えていなくても、合算した結果超えていれば課税対象です。
贈与税は贈与された相手などによって税率が変わるので、計算時にはチェックしておきましょう。場合によっては両方の税率が適用されるケースもあります。