しかし、昨年からは一時的に収入が130万円を超えても社会保険の扶養から外れることなく働けるようになりました。厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されるためです。
被扶養者認定を受けるには、事業主が所定様式に従業員の一時的な収入変動について記載し、健康保険組合などに提出します。これにより、あくまで一時的な収入増であることが認められ、年収が130万円を超えても社会保険に加入する必要がなくなるのです。
なお、認定を受けるには、労働時間の延長などによる収入変動がなければなりません。そのため、調整給付金で年収130万円を超えてしまった場合は、「繁忙期に正社員を手伝う」「退職者の穴埋めをする」などして、一度130万円の壁を気にせずに働くとよいでしょう。労働時間が延びることで、結果的に手取り収入増につながります。
また、事業主の証明による被扶養者認定は原則年1回、連続2回までしか利用できません。何年も連続して利用できるわけではない点に注意しましょう。
制度活用で「年収の壁」を恐れず働こう
今年は大きな経済施策として定額減税が行われましたが、今後も多くの人が対象となる給付タイプの施策が実施されることも考えられます。
もし給付を受け取ったことで年収130万円を超えてしまった場合は「年収の壁・支援強化パッケージ」制度の活用を検討し、事業主や企業の担当者に相談してみましょう。
出典
内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
厚生労働省 令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況 2 現在の就業形態を選んだ理由及び就業調整
厚生労働省 パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ
厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
執筆者:石上ユウキ
FP2級、AFP