
▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
60~65歳までの間:高年齢雇用継続給付
Aさんのご希望は2つ、「嘱託職員として勤務希望」と「年金満額受給」です。
まず、「年金の受給はどのような状態になればカットされるのか?」について確認します。
Aさんの年齢が不明ですが、定年で嘱託職員としての選択肢を検討しているのであれば、おそらく60~65歳と考えられます。
2025年で定年年齢60歳に達したとすると、生年は昭和39年ですので、原則として老齢年金の支給開始年齢は65歳です。65歳までは「老齢年金」を繰上げ支給申請しないかぎり、年金が満額受給できないという心配は基本的にはありません。
ただ、嘱託職員となったことによって給与が退職前の水準から大幅に下がった場合に、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給されます。嘱託職員で給与が大幅に下がるからという理由で、年金の支給開始年齢を60歳からというように繰上げ申請した場合は注意が必要です。
「高年齢雇用継続給付」とは、雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった場合、賃金額の最高15%に相当する額が雇用保険等から支払われる制度です。
ただしこの給付と年金、給与の合計が一定額を超えると、年金が一部支給停止になる場合があります。支給停止調整額は、令和6年度で50万円です。