シートベルト非着用で交通事故に遭った場合、着用しているときよりも被害が大きくなる可能性が高くなります。
 
警察庁によると、後部座席におけるシートベルト非着用時の致死率は、着用時と比べて高速道路では約25.9倍高いそうです。一般道路でも着用時の約3.3倍高くなります。
 
違反点数や反則金の有無などにかかわらず、安全のために全席でシートベルトを着用することが必要だといえるでしょう。
 

着用が免除される例外的なケース

道路交通法第71条の3の第1項および第2項によると、一部のケースでは非着用が認められています。
 
例えば疾病のためにベルト着用が難しい場合や、緊急自動車の運転者が緊急自動車を運転するとき、その他やむを得ない理由があるときは非着用でもかまいません。
 
何らかのケースで着用が難しいと感じる同乗者を乗せる場合は、警察署などに確認しておくと安心です。
 

シートベルト非着用の責任は運転者にあると考えられる

シートベルトを同乗者に着用させる責任は運転手にあると考えられます。もし後部座席の同乗者が非着用のまま運転すれば、高速道路では違反点数1点が付されます。これまでゴールド免許だった人は違反点数が付くことで任意保険や免許更新のコスト負担が増える可能性が高いでしょう。
 
いずれにしても安全面の観点から、発進前には助手席・後部座席すべての座席に座る同乗者がきちんとシートベルトをつけているかどうか確認することが重要です。
 

出典

e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務 第七十一条の三(普通自動車等の運転者の遵守事項)
警察庁 全ての座席でシートベルトを着用しましょう
警視庁 更新手続一覧
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー