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通院費は医療費控除に含められる?
医療費に合算できる通院費は、バスや電車といった公共交通機関を利用したときです。ただし、医療費として認められるのは必要な範囲で使った金額分のみです。例えば、自宅から病院へ行き、帰りがけに別の駅へ行って買い物をしてから帰宅した場合、自宅から病院までの分のみが医療費としてみなされます。
また、タクシー代は医療費とはみなされません。ただし、国税庁では「公共交通機関が利用できないときを除き、タクシー代は控除の対象には含まれません」と示しているため、自宅近辺に公共交通機関がない場合は認められる可能性があります。分からないときは、自治体や専門家に問い合わせましょう。
一方、自家用車を利用しての通院は、医療費とはなりません。国税庁が、ガソリン代や駐車場代は控除に含まれないと示しているためです。もし通院費を医療費控除に含めたいなら、自家用車ではなくバスなどの公共交通機関を利用したほうがいいでしょう。
付き添いの交通費も医療費控除に合算できる場合がある
本人の病状や年齢など、さまざまな事情により単独で通院できないケースもあるでしょう。
病気やけがをした本人が一人で通院するには危険があり、付き添いが必要な場合では、付き添いの方の交通費も医療費控除も対象になる可能性があります。ただし、付き添いの方の交通費も本人と同様に必要な金額分のみが対象です。
また、「付き添いがいないと通院できない状況」が条件なので、付き添いの方が本人のあとから別の電車やバスで病院へ行った場合は、医療費控除には含まれないでしょう。
なお、入院している患者を見舞いに行くときは、医療費控除には含めません。患者本人が通院しておらず、医療費に含めないためです。