「白内障の手術後に購入したメガネは医療費控除の対象になる」と知人から聞きました。老眼用メガネも対象になるのでしょうか?
治療のためにメガネを購入するよう医師から指導されるケースがあります。このように医師から指導を受け、治療目的で購入したメガネは医療費控除としてほかの医療費と合算が可能です。   一方で、医師の治療や指導によるものでないメガネの購入は合算できません。今回は、目にかかわる治療で医療費控除に含められるケースや、メガネの購入が医療費控除に合算できる条件などについてご紹介します。

▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?

目の治療で医療費控除に計上できるケースとは

治療や診察のために負担したお金が医療費控除の適用対象になります。そのため、眼科で支払ったお金も治療のためなら加算できます。国税庁によると、目の治療で合算できる例は以下の通りです。

・レーシック手術(視力回復レーザー手術):角膜にレーザーを照射するという医学的な手法により目の状態の回復を図る手術
 
・角膜矯正療法(オルソケラトロジー治療):特殊なコンタクトレンズを装着する医学的な手法により目の状態の回復を図る治療法

どちらにも共通しているのは、治療にかかる費用を病院(医師)に支払っている点です。医師の診療や治療の対価として支払ったお金なら、医療費になります。
 
そのため、同じ視力回復目的であっても、医師を介さないものは医療費控除には含めません。また、眼科治療のお礼にと医師や看護師へ渡した謝礼も含まれないため、注意しましょう。
 

老眼や視力悪化によるメガネの購入は対象にならない

日常生活で必要になったため購入した近視や乱視用のメガネ代金は、治療の対価ではないため医療費とはみなされません。そのため、老眼や病気によらない視力悪化のために購入したメガネ代金は医療費控除の対象にならないでしょう。
 
ただし、白内障や緑内障、斜視のための手術を受けたあと、機能を回復させるために短期的に使用したり幼児の未発達視力を改善させたりするためなら、医師からの指示があれば医療費控除に合算できる可能性があるでしょう。
 
なお、メガネの購入に際して、医師の指導により治療が必要とみなされる症状は以下の疾病のうち一定以上の症状に限られるようです。