定年前再任用制度は、定年が65歳に引き上げられることに伴い、60歳以降の多様な働き方を支援するために導入されました。60歳に達した後、一度辞職した上で短時間勤務の官職に就き、定年退職相当日まで公務に従事できる仕組みです。
 
これは、健康面や家族の介護など、高齢期特有の事情に配慮することを目的としています。
 

暫定再任用制度

暫定再任用制度は、定年が65歳に引き上げられる過渡期において、雇用と年金の連携を目的とした制度です。
 
対象となるのは定年退職した職員で、フルタイムまたは短時間勤務の再任用職員として採用されます。任期は1年以内ですが、65歳年度末まで更新可能です。この制度は、原則として令和13年度末までの期間限定で運用されます。
 

公務員は失業保険を受け取れるのか

国家公務員や地方公務員は雇用保険の適用対象外であるため、退職後に失業保険を受給することはできません。
 
これは、公務員には国家公務員法などの法律に基づく独自の保障制度があり、一般の雇用保険を上回る給付が確保されているためです。また、公務員は民間企業の従業員と比べて雇用が安定している点も、理由の1つです。
 
その代わりに、公務員には「退職手当」が支給されます。退職手当の金額は、退職時の給与や勤続年数、退職理由によって決まり、長く勤めるほど増える仕組みになっています。
 
ただし、勤続期間が短い場合は退職手当が少なくなるため、退職後の生活に不安を感じることもあるでしょう。そのような場合は、条件を満たせば「失業者の退職手当」を受け取ることが可能です。
 

公務員は定年後も働き続けることが可能

定年は令和13年度までに65歳へ引き上げられる予定ですが、それまでの過渡期には「暫定再任用制度」があり、定年後もフルタイムや短時間勤務での再任用が可能です。
 
また、60歳以降に柔軟な働き方ができる「定年前再任用制度」もあります。多くの公務員が定年後も働き続けており、再任用制度を活用する人が大半を占めているのです。会社員の再雇用制度と似た仕組みですが、公務員特有の制度として運用されています。
 
また、公務員は雇用保険の適用外のため失業保険は受け取れませんが、「退職手当」が支給されます。勤続年数や退職理由によって額が変わるが、一定条件を満たせば「失業者の退職手当」も受け取ることが可能です。
 

出典