
▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
加給年金とはどのような年金のこと?
加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の人が、65歳に到達時点もしくは定額部分支給開始年齢に到達した時点で、被保険者の生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される年金です。
その他にも65歳到達後もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後に被保険者期間が20年以上となった場合で、在職定時改定時、退職改定時もしくは70歳に到達した時点で生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
つまり、会社員の夫の妻が配偶者より年下であったときに支給される年金です。一方で妻が年上の場合は、加給年金は支給されません。
なお、加給年金として支給される額は、配偶者と1人目、2人目の子は各23万4800円、3人目以降の子は各7万8300円です。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている人の生年月日に応じて、3万4700円から17万3300円が特別加算される仕組みになっています。
今回の質問者さまの場合、妻の年齢が同じ60歳ではあるものの、被保険者である夫の勤続年数や年齢が支給対象ではなかったために「生じた差」であるといえるでしょう。
加給年金のもらい方と受給期限
加給年金は厚生年金の被保険者期間や、被保険者の年齢などが決められていますが、たとえ支給要件に合致していても、無条件で支給される訳ではありません。加給年金額の加算を受けるためには、届け出が必要です。
この届け出についての詳細は、住まいの近くの年金事務所に問い合わせてください。
なお、配偶者が老齢厚生年金(※1)、退職共済年金(※2)を受け取る権利があるときや障害年金を受給する間は、配偶者加給年金額は支給停止されますので注意してください。