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返還通知書が届いたらどうすればいい? 盗まれたときは?
返還通知書は自転車の防犯登録などを確認して、撤去自転車の持ち主が特定できたときに送られてきます。もちろん、自身が放置自転車禁止区域に放置して撤去された場合は、返還通知書が来なくても分かるでしょう。
保管期間は1ヶ月程度なので、できるだけ早いタイミングで引き取りに行くようにしましょう。保管期間が過ぎた撤去自転車はリサイクルに回されたり、処分されたりします。必要書類や手数料を用意して、確認した自転車保管場所で返還手続きをしましょう。
返還に際して、次のようなものが必要です。
1.自転車のカギや保証書など保有が確認できるもの
2.氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
3.それぞれの保管場所で定められている撤去保管料
このうち公的書類は、種類によって2つ以上が必要なケースもあるため、返還手続きの前に確認しておきましょう。
自転車を盗まれて被害届を出していたケースでは、自転車の撤去よりも前に出されているなら保管料は免除されます。これは盗まれてから放置されたと客観的に明らかなので、自転車保有者に責任がないためです。
そのため、自転車が盗まれたときにはすぐに被害届を出しましょう。撤去日よりも後に被害届を出した場合、客観的に放置した人物の判断ができないので、返還の際に保管料を支払わなければなりません。
近年は、自転車の盗難被害は後を絶たない状況にあります。しっかりと施錠する、自転車に付いているカギ以外にチェーンなどを使うなどの対策が大切です。ほかにも、パーキングを利用する、GPSをつけるなどの方法も有効です。