
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
贈与・遺贈・相続の違いとは
贈与とは、本人と受け取る方がお互いに贈与と認識している状態で、本人から財産を無償で贈られることです。契約行為の一つで、双方向で贈与の認識がなければ成立しないようです。
一方、遺贈とは、本人の意志(遺言書)により本人が一方的に渡す相手を指定できる方法です。受け取る方が、本人の生前に遺贈されることを知らないケースもあります。そのため、本人が亡くなったあとであれば、民法第986条により遺贈の放棄も可能です。また、遺贈は相続人以外にも財産を遺せます。
相続とは、本人が亡くなった際に、法定相続人で本人の財産を相続することです。法定相続人の範囲や相続順位は以下のように定められています。
●配偶者(本人の配偶者は常に相続人)
●1位:子ども(子どもが死亡しているときは孫)
●2位:本人の直系尊属(本人に近い順番)
●3位:本人の兄弟姉妹
配偶者を除き、優先順位は相続できる順番です。相続順位1位の方がいるときは、2位以降の方は相続できません。また、孫も子どもが存命だと相続できないため、もし、子どもがいる状態で孫に遺産を渡したいときは、遺贈の形を利用する必要があります。