滑りやすいタイル床の風呂を使う高齢の親。心配なので風呂場をリフォームしてあげたい! 100万円ほどかかるそうですが、贈与になりますか?
地方の古い家で暮らす親がいるAさん。親が高齢になり、滑りやすいお風呂に入ることがとても心配。「リフォームしてあげたい」と費用を見積もったところ、90~100万円ほどかかるそうです。   これが贈与にあたるのか、もしかかるならなるべく税金をかけずにリフォームする方法があるのか知りたいそうです。

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110万円がキーポイント

離れて暮らす親が不自由なく暮らしているか、子どもにとっては心配の種です。Aさんの優しい気持ちが伝わります。
 
リフォーム費用についてのご相談ですが、父親名義の建物のリフォーム費用を息子が負担した場合、その資金は贈与として扱われます。贈与税の計算をする場合、基礎控除額として110万円が控除されたものが課税価格です。
 
課税価格=その年中に取得した贈与財産価額の合計額-基礎控除額110万円
 
贈与の話の中で「110万円までは税金はかからない」というのは、この算式によるものです。今回は見積金額が90~100万円なので、枠内に収まりますので税金の心配はありません。
 
少し補足すると、この贈与税はもらった人にかかる税金です。その年の1月1日から12月31日までの1年間で、贈与によりもらった財産の価額を合計します。もしAさんの弟さんが、「僕も100万円出すから、ついでに台所もリフォームしたら?」となると、父親は合計200万円の贈与を受けことになり、税金はかかります。
 
(図表1)


 
数式と速算表に当てはめてみると
 
{(100+100)-110}×10%-0=9 
 
贈与税額は9万円となります。節税には、弟さんからの贈与は翌年にもらうなどの工夫が必要です。
 

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