
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
110万円がキーポイント
離れて暮らす親が不自由なく暮らしているか、子どもにとっては心配の種です。Aさんの優しい気持ちが伝わります。
リフォーム費用についてのご相談ですが、父親名義の建物のリフォーム費用を息子が負担した場合、その資金は贈与として扱われます。贈与税の計算をする場合、基礎控除額として110万円が控除されたものが課税価格です。
課税価格=その年中に取得した贈与財産価額の合計額-基礎控除額110万円
贈与の話の中で「110万円までは税金はかからない」というのは、この算式によるものです。今回は見積金額が90~100万円なので、枠内に収まりますので税金の心配はありません。
少し補足すると、この贈与税はもらった人にかかる税金です。その年の1月1日から12月31日までの1年間で、贈与によりもらった財産の価額を合計します。もしAさんの弟さんが、「僕も100万円出すから、ついでに台所もリフォームしたら?」となると、父親は合計200万円の贈与を受けことになり、税金はかかります。
(図表1)
数式と速算表に当てはめてみると
{(100+100)-110}×10%-0=9
贈与税額は9万円となります。節税には、弟さんからの贈与は翌年にもらうなどの工夫が必要です。