自転車の酒気帯び運転とほう助の罰則内容は、図表1のとおり懲役または罰金になります。
 
図表1

対象となる行為 懲役 罰金
酒気帯び運転 3年以下 50万円以下
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の
酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下 自転車の提供者に50万円以下
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の
酒気帯び運転をした場合
お酒の提供者に2年以下 お酒の提供者に30万円以下
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう
依頼して同乗し、自転車の運転者が
酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下 同乗者に30万円以下

政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! を基に作成
 
具体的にどれくらいの懲役や罰金が科されるかは、状況や常習かなどで変わりますが、最悪の場合は懲役刑で仕事や生活を失うリスクも考えられます。
 
確かに自転車で移動するのは楽かもしれませんが、近所の居酒屋に行くときでもお酒を飲む予定なら自電車に乗ってはいけません。
 

まとめ

2024年11月から自転車の酒気帯び運転の罰則が強化されたため、本人以外にもお酒や自転車の提供者、同乗を依頼した人物も対象になります。懲役や罰金などの対象になるので、仕事や生活にも大きな影響を与えるリスクが高いです。
 
自身はもちろん、父親などの家族に対しても、安全に楽しくお酒を楽しむため、お酒を飲む予定があるときは自転車に乗らないことを徹底しましょう。
 

出典

政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー