「近所だから大丈夫」と自転車で居酒屋へ出かける父。最近自転車も「酒気帯び運転」の罰則の対象になったそうですが、本当に大丈夫でしょうか?
2024年11月から、自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化され、また自転車の酒気帯び運転が新たに罰則の対象になりました。   これらのルールを破った場合、罰金などの罰則が科せられます。お酒を飲んでから自転車に乗るのはよくありませんが、近所の居酒屋程度ならと自転車に乗っていく人もいるかもしれません。   本記事では、お酒を飲んで自転車に乗ったときの罰則や、どのようなシーンで罰則対象になるか紹介するので、気になる人は参考にしてください。

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自転車で近所の居酒屋に行く場合も罰則対象になる?

父親が自転車で近所の居酒屋に行く場合、居酒屋に行くときはお酒を飲んでいないので問題なくても、帰ってくるときにはお酒を飲んでいるので罰則対象になります。
 
以前までは、酩酊(めいてい)状態で自転車の運転をする「酒酔い運転」だけが罰則対象だったので、居酒屋で軽くお酒を飲んで自転車に乗っても大丈夫と思っていた人もいるかもしれません。しかし、2024年11月からの道交法改正により「酒気帯び運転」も対象になりました。
 
また、道交法改正によって酒気帯び運転する本人だけでなく、自転車の飲酒運転をする恐れがある者にお酒の提供をする、自転車を貸す、自転車で自分を送るように依頼する酒気帯び運転の「ほう助」も認められません。2024年11月から自転車の酒気帯び運転、ほう助ともに罰則が強化されています。
 
例えば、自転車に乗ってきていると分かっているのに居酒屋がお酒を提供したり、居酒屋に行くと分かっている自転車を貸したりするのもダメです。後からバレた場合、罰則が科せられます。
 
これまでは気軽に自転車で飲みに行っていた人は、2024年11月からは罰則が強化されているので注意が必要です。そもそも、お酒を飲んでいるなら、帰りは自転車を押して帰るなどしなければいけません。
 
父親が自転車で近所の居酒屋に行こうとしているなら、送り迎えをする、そもそも最初から歩いて行くようアドバイスするなどの対策が重要です。家族の1人が酒気帯び運転をすれば、ほかの家族にも影響がある点は理解しておきましょう。
 

自転車の酒気帯び運転およびほう助に対する罰則とは?