代償財産として交付する財産が金銭であり、遺産分割協議書で代償分割であることを明確にしておけば、贈与と見なされることはありません。
しかし、代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割によって負担することになった債務を履行するための資産移転となるので、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、売却益に所得税・住民税が課税されますので注意が必要です。
一方、代償財産として不動産を取得した人は、その履行があった際の時価によって、その資産を得たことになります。以上のことを十分理解しておきましょう。
出典
国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
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