
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
遺産の分け方
遺産の分け方には、現物分割、代償分割、換価分割、の3つの方法があります。
現物分割は最も一般的な遺産の分け方です。たとえば、自宅5000万円は長男、預貯金1000万円は長女が相続するといったように、遺産を現物のまま、財産ごとに相続人に相続させる方法です。
しかし、この方法では、長女は不満を持つでしょう。この不満を解消する方法として、代償分割があります。
代償分割とは、共同相続人などのうちの特定の相続人に相続財産を現物で取得させる代わりに、他の相続人に金銭などを与えるもので、現物分割が困難になる場合に行われます。
先ほどの例でいうと、長男は自己の財産の中から長女に2000万円などを渡せば、相続人間でバランスが取れます。長男が自宅を売却したくない事情があるときには有効な方法です。
ただし、この方法は長男が長女に渡す現預金などが乏しい場合には、きつい話になります。最後の換価分割は、相続財産を共通してから売却し、売却で得たお金を相続人間で分ける方法です。これができれば一番いいでしょう。
代償分割と生命保険
たとえば、先祖代々引き継いできた自宅を長男が引き継ぐ(相続する)場合を考えてみましょう。
仮に、母が自宅(土地建物)5000万円、預貯金1000万円を残して亡くなったとしましょう。換価分割はできませんし、現物分割では長女は不満に思い争族に発展する可能性があります。そこで、母が死亡した時に長男が死亡保険金を受け取る生命保険を活用します。
この場合の相続税の課税価格の計算は、次のとおりです。
代償財産を交付した人(長男)の課税価格は、相続もしくは遺贈によって得た現物の財産の価額より、交付した代償財産の価額を控除した金額です。代償財産の交付を受けた人(長女)の課税価格は、相続もしくは遺贈によって得た現物の財産の価額と、交付を受けた代償財産の価額の合計額です。
つまり、長男の課税価格は、自宅5000万円 − 代償交付金2000万円 = 3000万円、長女の課税価格は、預貯金1000万円+代償交付金2000万円=3000万円です。これなら長女は不満に思うことはないでしょう。