離婚を考えている30代女性です。離婚後、「児童扶養手当」が受給できるようですが、受給額は児童手当と同じですか? ひとり親家庭への公的支援制度についても知りたいです
母子家庭の平均年収は236万円と経済的に厳しい実態があります。   離婚後のライフプランを考える上で、離婚前に児童扶養手当など公的支援制度を知っておくことは大変重要です。児童手当、児童扶養手当やそのほかの公的支援制度について解説します。

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児童手当

児童手当は、ひとり親家庭に限らず、高校生までの子を養育する全家庭を対象とする手当です。所得制限はありません。毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月年6回、支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。受給月額は次のとおりです(金額は令和6年10月以降)。


<3歳未満>

(第1・2子) 1万5000円
(第3子以降) 3万円
 
<3歳以上高校生年代まで>
(第1・2子) 1万円
(第3子以降) 3万円

なお、「第3子以降」とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことです。
 

児童扶養手当

児童扶養手当は、18歳(障害児の場合は20歳未満)以下の子どもを養育しているひとり親を対象とした公的助成制度です。
 
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得の限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。同年11月分と12月分の手当は、2ヶ月分の支給月である令和7年1月に支払われることになります。
 
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。それぞれ所得限度額があります。所得額の計算は、同居の扶養義務者の所得、養育費の8割を収入としてカウントします。
 
例えば、所得限度額(受給資格者本人の前年所得)は、子ども3人の場合、全部支給は298万6000円、一部支給については480万円(収入ベースによる算定)となっています。
 
受給月額は次のとおりです(金額は令和6年11月以降)。児童扶養手当の金額は、物価の変動等に応じるかたちで、毎年金額が改定されます(物価スライド制)。