生命保険の加入を検討しています。契約形態によって「課税される税金が異なる」ようですが、どの契約形態がお得ですか?
死亡保険金を受け取った際は、被保険者、保険料の負担者(一般に契約者)および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象となります。   どのパターンが有利かは死亡保険金以外の相続財産額などよって異なります。

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相続税が課税される場合

相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同じ人のケースです。受取人が法定相続人の場合には、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が適用されます。
 
受取人が法定相続人でない場合には、非課税限度額が適用されないだけではなく相続税額の2割加算があります。
 

所得税が課税される場合

所得税が課税されるのは、保険料の負担者(≠被保険者)と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金の税金は、受け取りの方法によります。死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得、年金で受領した場合雑所得として課税されます。
 
一時所得の金額は、受け取った保険金の総額からすでに払い込んだ保険料の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。この金額をさらに2分の1にした金額を他の所得と合算して所得税の計算をします。
 

贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人がすべて異なるケースです。この場合、受け取った保険金の総額から110万円(基礎控除額)を差し引いた金額で贈与税を計算します(暦年贈与)。
 
なお、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対し贈与税が課税されることになります。
 

計算例

家族構成は、夫、妻、長男、長女の4人家族です。夫が亡くなった時の相続財産は6000万円です。死亡保険金2000万円(既払込保険料は90万円)は妻が受け取ります。このケースで、相続税、所得税、贈与税を計算してみましょう。
 

1.相続税