会社員であっても所得税の「還付申告」ができる場合がある?所得税の還付を受けられる4つの控除を紹介
本来納めるべき所得税の金額よりも多く納めた場合は、還付申告をすることでお金が戻ってくることがあります。   会社員は年末調整を受けているため還付申告の対象にならないと思われがちですが、医療費を多く支払った場合などでは、還付申告ができるケースもあるため確認しておきましょう。   本記事では、所得税の還付申告ができるケースにはどのようなものがあるのか、いくつか例を挙げてご紹介します。

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給与所得者が還付申告できるケースとは?

会社員であっても、以下のようなケースでは還付申告をおこなうことで所得税の還付を受けられる場合があります。
 

年度の途中で退職した場合

給与所得者は給与やボーナスから所得税が引かれていますが、その際に生じた過不足は年末調整によって精算されます。しかし、年度の途中で退職して年末調整を受けなかった場合は、所得税を納め過ぎたままになっている可能性があります。
 
退職した年のうちに再就職した場合は新しい会社で年末調整を受けられますが、その年のうちに再就職しなかった場合は、退職した翌年の確定申告で還付の手続きをおこなうことができます。
 

災害や盗難等による損害があった場合

震災や風水害・落雷などの自然災害や盗難・横領などにより対象の資産が損害を受けた場合は、申告することで雑損控除の対象になることがあります。雑損控除とは一定の金額の所得控除を受けることであり、以下の2つのうちいずれか多いほうを所得から差し引くことが可能です。


・(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
・(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

その年の所得金額から控除しきれないほど損失額が大きかった場合は、翌年以後3年間繰り越すことができます。
 

特定の寄付をおこなった場合