勤続35年で退職金は「2000万円」の予定です。元上司は一括受け取りにしたそうですが、分割受け取りと税金や手取りはどれくらい変わりますか?
退職金を受け取る方法は、一括または分割、一時金と分割を組み合わせる形式の3種類があります。退職金を受け取る際に、どの形式で受け取ればよいか悩むケースもあるでしょう。   退職金の受け取り方を決める際は、手取り額以外にもそれぞれの特徴を知っておくことが大切です。今回は、退職金の受け取り方による税額や社会保険料の違い、一括と分割のメリットとデメリットなどについてご紹介します。

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退職金の受け取り方で税額や社会保険料はどれくらい変わる?

退職金は、受け取り方によって税金や社会保険料の計算方法が異なります。一括で受け取った場合は退職金の所得に対して別に所得税や住民税がかかりますが、分割で受け取るとその期間のほかの所得と合計して社会保険料や税額を算出します。
 
今回は、以下の条件で退職金を一括もしくは分割で受け取ったときの税額、社会保険料を求めましょう。

●勤続35年で東京都新宿区在住、独身
●65歳
●退職金2000万円
●分割払いは年200万円を10年間
●年金受給額は110万円
●適用される控除は退職所得控除(一括のみ)、基礎控除、社会保険料控除のみ
●支払う社会保険料は国民健康保険と介護保険のみ
●社会保険料率や各控除額は令和6年度のものを使用
●退職金と年金以外の収入はない

 

一括受け取り

まとめて退職金を受け取ると、「退職所得」として扱われ、ほかの所得とは分けて税金を計算します。国税庁によると、退職所得の求め方は「(退職金額-退職所得控除額)×2分の1」です。また、勤続年数が20年を超えているときの退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で求められます。
 
それぞれの計算式に当てはめると退職所得控除額は1850万円、退職所得は75万円です。所得が75万円のときの所得税率は5%のため、所得税は3万7500円が課されます。新宿区の住民税は所得割10%のため、7万5000円です。
 
所得税と住民税の合計は11万2500円です。
 

分割受け取り