固定資産税は住宅を持っている時点で発生するため、居住の有無は関係ありません。単身赴任でも家族全員での引っ越しでも、基本的に同額が課されます。しかし、住宅ローン控除は本人が住んでいないとき、単身赴任なのか家族全員で引っ越したのかで扱いが変わります。
 
住宅ローン控除をなるべく多く受けたい場合は、単身赴任を選ぶとよいでしょう。しかし、家族の都合などにより全員で引っ越したとしても、引っ越すときと戻ってきたときに手続きをし、控除の残存期間があれば再び住宅ローン控除を受けられます。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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