・本人の勤務先から転任命令を受けるといったやむを得ない理由がある
・引っ越す日までに一定の手続きを行っている
貯める&備える
2025/03/19
「3000万円」のローン残高がまだあるのに、3年間の期限付き「異動」が決定…“固定資産”や“住宅ローン控除”はどうなるの?
手続きは引っ越す前と戻ってきたときに所定の書類を所轄税務署長に提出すれば問題ありません。また、持ち家を購入した年の12月31日までの転勤は引っ越し時の手続きはいらないものの、戻ってきたときに書類の提出が必要です。申請を忘れると適用されないため、注意しましょう。
住宅ローン控除の金額はどうなる?
今回は、以下の条件で住宅ローン控除が適用された場合に、単身赴任をした場合と家族で3年間引っ越してから戻ってきたときの住宅ローン控除額の違いを比較しましょう。
・認定住宅を3000万円のローンで購入
・金利は全期間固定で1.370%の元利均等返済型
・ボーナス払いは利用しない
・ローンの支払い開始は令和7年1月から
・居住地は東京都で、扶養人数は2人
・年収500万円
・支払い開始からちょうど3年経過した直後の1月に転勤をする
・住宅ローン控除額の計算式は令和6年1月1日~令和7年12月31日のものを使用
国税庁によれば、認定住宅の住宅ローン控除額は「年末残高など(上限4500万円)×0.7%」の100円未満を切り捨てて求められ、13年間控除が適用されます。転勤をした4~6年目の年末残高および住宅ローン控除額は表1の通りです。
表1
住宅ローン年末残高 | 住宅ローン控除額 | |
---|---|---|
4年目 | 2725万3081円 | 19万700円 |
5年目 | 2654万2519円 | 18万5700円 |
6年目 | 2582万2161円 | 18万700円 |
※筆者作成
もし単身赴任の場合は4~6年目の控除もすべて適用されます。しかし、家族で引っ越した場合は4~6年目の控除が適用されないため、控除総額は55万7100円少なくなる計算です。
なお、今回の試算はあくまでも仮のものです。変動金利を利用していたり控除の条件が変わったりすると結果は変わることに留意しておきましょう。
固定資産税は発生するが住宅ローン控除は状況により異なる
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