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転勤するときの固定資産税や住宅ローン控除の扱い
家を持っている時点で固定資産税は発生します。ただし、自身が転勤したあとも家族が住んでいるのか、誰も住んでいないのかで住宅ローン控除の適用が変わる可能性があるため、確認しておきましょう。
単身赴任の場合
まず、単身赴任の形で転勤し、家族が住んでいる場合は固定資産税の支払いが必要ですが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の利用も可能です。
通常、住宅ローン控除は条件に「住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築などをした日から6ヶ月以内に住んでいる」「住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで住み続けている」ことが含まれています。
しかし、国税庁によると、転勤をはじめとするやむを得ない理由により控除を受ける本人が、控除が適用される住宅に居住できない場合は、一定条件を満たしていれば住宅ローン控除の適用対象です。そのため、家族が住んでいれば住宅ローン控除を受けられるでしょう。
家族で引っ越して持ち家を空き家にする場合
一方で、もし家族全員で転勤先へ一時的に引っ越すと、条件を満たさなくなるため住宅ローン控除は利用できません。
また、固定資産税は土地や家屋を所有していると発生する税金なので、居住の有無は関係なく課税されます。そのため、転勤後の税金負担が単身赴任の場合よりも増える可能性があるでしょう。
ただし、家族で引っ越しても、戻ってきたときに控除の残存期間があれば、住宅ローン控除の再適用を受けられます。国税庁によると、再適用のための条件は以下の通りです。