「差額ベッド代」って一体何? 「入院時」に差額ベッド代が発生する「基準」を解説
入院時にかかる費用の中で、意外と知られていないのが「差額ベッド代」です。今回は、この差額ベッド代が発生する基準と、差額ベッド代の対象について詳しく解説します。医療費の負担が大きくなる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?

差額ベッド代とは

入院時の費用には、治療費をはじめ、食事代や差額ベッド代、家族の交通費などが含まれます。「差額ベッド代」の正式名称は「特別療養環境室料」で、入院時に個室や少人数部屋を希望する場合に発生するといわれている費用です。なお、この料金は全額自己負担となります。
 
厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況」によると、令和5年時点の平均的な1日あたりの差額ベッド代は表1の通りでした。
 
表1

1人部屋 8437円
2人部屋 3137円
3人部屋 2808円
4人部屋 2724円
平均 6714円

※厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」を基に筆者作成
 
部屋の定員が多いほど、差額ベッド代は安くなる傾向があります。他の部屋と比べて、1人部屋の差額ベッド代は突出しており、2人部屋の約2.7倍、4人部屋の約3.1倍に達します。1人部屋を選ぶ場合、1日あたり数千円以上の追加負担が発生するため、長期入院では特に経済面での計画が重要です。
 

差額ベッド代が発生する基準

差額ベッド代が発生する基準は以下の通りです。
 

・一病室のベッド数が4床以下であること
・一人当たりの床面積が6.4平方メートル以上であること
・各ベッドにプライバシーを確保するための設備が設置されていること
・個人専用の収納設備、照明、小机、椅子が備え付けられていること

 

差額ベッド代が免除されるケース

差額ベッド代が免除されるケースは以下の通りです。該当する場合、差額ベッド代の請求は本来発生しないことが原則とされています。
 

同意が適切に確認されていないケース